ソーラーシェアリング 規制緩和?

2018.5.23

5月23日(水)

先日、農林水産省より発表がありました

ソーラーシェアリングの規制緩和
(営農型発電について農水省HP)

これはいったいどういうことなのでしょう

解説させていただきます。

このような設置をする場合。

元々、地目が「農地」だけど、特に使っていない土地に

設置する場合は、「農地転用」という手続きで、

自治体の農業委員会の許可が必要です。

農業委員会は「農作物をつくってほしい」ので

許可が下りない場合があります

そこで出てきたアイデアがソーラーシェアリング

作物の上空部分に背の高い架台をかけて、農業と発電の共存したものです。

実際に設置しようと思った時に、「一時農地転用」という手続きで

杭の刺さっている赤い〇のついている部分

一時的に地目の変更を許可し、シェアリング可能にしたというのが農業委員会さんにもソーラーシェアリングしたい農家さんにもハードルを低くしたのが農地法に則った規則でした。

 

ただし、あくまで「一時」に転用なので期間があり、3年おきに許可を取り直す必要あるのです。

 

自治体ごとに収穫量におおよその基準があり「最低限〇%程度の農作物が獲れていること」など、あくまで、ソーラーシェアリングをしたことによって、収穫量と品質が落ちないことが大前提なのです。

 

 

年に一度、収穫量の報告があり、基準が著しく下回った場合、

「撤去し現状復帰しないといけない」となかなかリスキーな決まりもあります。

 

農業は続けていけば、よほどのことがない限り、基準を下回ることはないと思います。

(もちろん支障ないような設計をします!)

 

しかしながら、

支障がないことを証明した上でさらに3年おきに

一時農地転用を更新しないといけないのって

なかなか手間ですよね(^^;)

 

これでは、普及させたくても普及しない!

それが故の、規制緩和なのです

一時農地転用を許可する機関が「3年」から「10年」に

 

緩和を機に、設置しやすくなったソーラーシェアリング

ずっとお考えだった方、これ機に検討したい方、

是非、お問い合わせください!

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