ソーラーシェアリング 規制緩和?
5月23日(水)
先日、農林水産省より発表がありました
ソーラーシェアリングの規制緩和
(営農型発電について農水省HP)
これはいったいどういうことなのでしょう
解説させていただきます。
このような設置をする場合。
元々、地目が「農地」だけど、特に使っていない土地に
設置する場合は、「農地転用」という手続きで、
自治体の農業委員会の許可が必要です。
農業委員会は「農作物をつくってほしい」ので
許可が下りない場合があります
そこで出てきたアイデアがソーラーシェアリング
作物の上空部分に背の高い架台をかけて、農業と発電の共存したものです。
実際に設置しようと思った時に、「一時農地転用」という手続きで
杭の刺さっている赤い〇のついている部分
一時的に地目の変更を許可し、シェアリング可能にしたというのが農業委員会さんにもソーラーシェアリングしたい農家さんにもハードルを低くしたのが農地法に則った規則でした。
ただし、あくまで「一時的」に転用なので期間があり、3年おきに許可を取り直す必要あるのです。
自治体ごとに収穫量におおよその基準があり「最低限〇%程度の農作物が獲れていること」など、あくまで、ソーラーシェアリングをしたことによって、収穫量と品質が落ちないことが大前提なのです。
年に一度、収穫量の報告があり、基準が著しく下回った場合、
「撤去し現状復帰しないといけない」となかなかリスキーな決まりもあります。
農業は続けていけば、よほどのことがない限り、基準を下回ることはないと思います。
(もちろん支障ないような設計をします!)
しかしながら、
支障がないことを証明した上でさらに3年おきに
一時農地転用を更新しないといけないのって
なかなか手間ですよね(^^;)
これでは、普及させたくても普及しない!
それが故の、規制緩和なのです
一時農地転用を許可する機関が「3年」から「10年」に
緩和を機に、設置しやすくなったソーラーシェアリング
ずっとお考えだった方、これ機に検討したい方、
是非、お問い合わせください!